2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
二、学長選考・監察会議を構成する経営協議会の委員及び教育研究評議会の評議員の任命等を学長が行う仕組みは維持されることを踏まえ、その選定過程の透明性・公正性が担保される選任の在り方について検討を行うこと。 三、監事の学長に対する第三者性・中立性を確保するとともに、監事の公正かつ厳正な監査業務の遂行に資する体制を整備すること。
二、学長選考・監察会議を構成する経営協議会の委員及び教育研究評議会の評議員の任命等を学長が行う仕組みは維持されることを踏まえ、その選定過程の透明性・公正性が担保される選任の在り方について検討を行うこと。 三、監事の学長に対する第三者性・中立性を確保するとともに、監事の公正かつ厳正な監査業務の遂行に資する体制を整備すること。
二 学長選考・監察会議を構成する経営協議会の委員及び教育研究評議会の評議員の任命等を学長が行う仕組みは維持されることを踏まえ、その選定過程の透明性・公正性が担保される選任の在り方について検討を行うこと。 三 監事については、学長に対する第三者性・中立性を確保するとともに、監事の公正かつ厳正な監査業務の遂行に資する体制を整備すること。
日本学術会議の会員の任命等についてお尋ねがありました。 今般の会員の任命については、日本学術会議法に沿って、学術会議に求められる役割等も踏まえて、任命権者として適切に判断したものであります。
いずれにいたしましても、法制局からもこれはおっしゃっていただいておりますが、やはり相当程度、国立大学の学長の任命等の議論を通じまして、やはり推薦に基づいた者について全て任命しなければならないというわけではないということは、これは昭和五十八年の改正のときも基本的にはこれを踏襲して、その考えの下に立って立案をされたと、これは法制局からもそういう御答弁をいただいております。
事務の副長官は、内閣総理大臣による特別職国家公務員の任命等、各府省の人事に関する事務に対して内閣として一貫性を確保する上で必要な総合調整を行うよう指示を受けており、先ほど申し上げた内閣法第十四条三項の事務として必要な総合調整を行い、そして最終的に総理の判断を受けて今回の任命がなされた、こういうことであります。
○政府参考人(木村陽一君) 先ほど来御答弁申し上げておりますように、義務的任命であるかどうかという点につきましては、昭和三十年代、四十年代を通じて大学の、国立大学の学長の任命等の議論を通じまして相当程度議論が蓄積をされております。
任命等の上申について、地方裁判所及び家庭裁判所は、当該裁判所の民事調停委員又は家事調停委員として相当と認める者について、最高裁判所に任命及び所属裁判所の指定の上申をするものとすると。上申は、所轄高等裁判所を経由してするものとし、高等裁判所長官はこれに意見を付すことができる。
地方公共団体が条例で定めるとされております公民館運営審議会、図書館協議会の委員の委嘱、任命等の基準、その基準について、文部科学省令で定める基準を参酌することとされているということでございますが、この文部科学省令で定める基準の内容につきましては、今回の改正案によって全く変わるものではございません。
今御指摘いただきました、どれぐらいが適正なのかというところについては、それぞれの都道府県の実情でありますとか、あるいは災害体制の中での位置づけ、周産期医療の状況などもあろうかと思いますので、我々としては、任命等の実態を踏まえつつ、このリエゾンの適正な養成数はどれぐらいなのか、どう配置をするのか、あるいは能力の維持向上という、それぞれの点について幅広く有識者の方々の御意見も伺いながら検討して、一定の方向
基本計画の策定に当たりましては関係者会議の意見を聞くことになっておりますことから、現在、委員の任命等に向けた検討を進めておりまして、同会議の意見を適切に聴取できるようしっかりと準備を進めてまいりたいというふうに思っております。 なお、予算の問題につきましては、これは厚生労働省の予算ということになっておりますので、私の方からはこれをもって答弁とさせていただきたいと思います。
今後、適材適所の組織設計が行われるよう、任命等を通じてしっかり対応してまいりたいと思います。
自民党の提言等もございますので、火山モニタリング評価につきましていろいろな助言をいただくということで、新たに委員の任命等を行っているところでございます。
状況」というものもお示しをして、イギリスやアメリカでも、アカデミックな事項については、教員を主たる構成員とする大学評議会やセネトというものが決定権を持っている、とりわけ、英国のオックスフォード大学それからアメリカのカリフォルニア大学バークレー校と二つの大学を挙げて、オックスフォードでは四千五百人から構成されるコングリゲーションが、大学の諸規定の承認やカウンシルからの提出案の修正、廃止、学長の承認、任命等
○国務大臣(下村博文君) 現行制度におきましては、首長は予算の編成、執行や条例案の提出、教育委員の任命等を通じまして教育行政に大きな役割を担っておりますが、御指摘のように、この首長と教育委員会の意思疎通が十分でない、そのため、地域の教育の課題やあるべき姿、共有できていないと、そういう課題があるということが指摘をされているところであります。
英国オックスフォード大学、これは世界ランキング二位とされておりますけれども、「全教職員約四千五百人から構成されるコングリゲーションが、大学の諸規定の承認、カウンシルからの提出案の修正・廃止、学長の承認・任命等」を行っている、これは文科省がここで説明をしております。
で、私申し上げましたけれども、この役員任命等については内閣総理大臣、それ以外については内閣総理大臣を含めて四人の大臣ということになっておりますけれども、こういう中にあって担当大臣というのはしっかりとこれ法案成立させた暁には置かせていただきたいというふうに思います。
○国務大臣(菅義偉君) 役員の任命等に関する事項については内閣総理大臣であります。それ以外の事項については、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣であります。
○下村国務大臣 まず、現行制度におきましては、首長は、私立学校や大学等の事務を所管するとともに、予算の編成、執行や条例案の提出、教育委員の任命等を通じて教育行政に大きな役割を担っておりますが、首長と教育委員会の意思疎通が十分でないため、地域の教育の課題やあるべき姿を共有できていないという問題点、また、現行の教育長は、首長が議会の同意を得て教育委員として任命した後に教育委員会が任命することになっておりまして
本改正案は、首長が教育行政に連帯して責任を果たせる体制とするため、首長が新教育長を直接任命等することとするほか、首長が招集する総合教育会議における議論を踏まえ、教育振興に関する施策の大綱を策定することとしております。 これらにより、地方教育行政において、首長がリーダーシップを発揮できるようになるものと考えております。 教育行政における国と地方の役割分担についてのお尋ねがありました。
つまり、国務大臣の任命等に当たっては、先ほど審議官がお答えしたとおりでございますが、任命等に当たっては、このような条項がしっかりと必要な考慮がされて任命されている。国務大臣というのは、当然、秘密を指定する指定権者になるし、取扱者になるわけでございますので、それが当然の前提なので、任命をするときに当然そのことが考慮をされて任命をされているということから適用対象外にしているということでございます。
国務大臣の任命等に当たりましては、先ほど申し上げましたように、適性評価を取り扱うことが前提となっておりますので、その取り扱いにふさわしい観点から考慮がされて任命されると考えております。
本日の審査会におきましては、論点を、第一に、違憲審査制の改善策に関する論点、第二に、裁判官の身分保障、裁判官の任命等及び国民の司法参加に関する論点並びに第一で議論の対象としていない論点の二つに分類いたします。 各委員におかれましては、おおむねこの二つの論点の分類ごとに意見表明をしていただきますように、御協力をお願い申し上げます。
ですから、その点についても、これは裁判官の任命等のところの議論だとは思うんですけれども、議論を深めていかなければいけないと考えています。 以上です。
次に、裁判官の身分保障、裁判官の任命等及び国民の司法参加に関する論点並びにこれまでに議論の対象としていない論点について発言を希望される委員は、ネームプレートをお立てください。
閣僚の任命等に関しましては、関連する複数の御質問をいただきました。まとめてお答えをさせていただきます。 まず、閣僚任命とその任命に至るプロセスについては、人事でありますので、様々な総合的な検討と判断の結果であると申し上げます。 閣僚交代人事によって任命した閣僚が職務を全うできない例があったことは遺憾であり、また、拉致事件が解決に至っていないことは政府として真摯におわびを申し上げます。